ニュースフラッシュニュースレター118号(2024.8.9発行)を掲載しました(2024.8.14)ニュースフラッシュ

「若葉・九条の会」ニュースレター第9号

(2006年9月24日発行)

改憲”だめ”節(読み人知らず)

改憲きたきた すぐそこに 年金・増税と さわがせて 
マスコミ信じて だまされて 気づいて泣いても もう遅い

改憲・創憲 毒まんじゅう おいしい話にや 毒がある
環境だ 人権だと 味つけて 中身ののあんこは 猛毒さ

九条変えたら どうなるの? 他国へ出かけて 人殺し
強姦・侵略 お手のもの 靖国神社が 待ってるよ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

憲法勉強会 7月30日(日) みつわ台公民館にて
話題:国民投票法案
講師:山田安太郎さん(会員・弁護士)

1「憲法」を変えるにはどの様な手続きが必要か。現・憲法はどう定めているか?
◆ 憲法第96条
憲法の改正は、①衆参両院で総議員の三分の二以上の賛成が得られること②国会 
が「改正案」を発議し、国民投票を行って、その過半数の賛成を得ることが必要 
である
◆ 厳格な手続き・・・硬性憲法
法律は各議院の出席議員の過半数で可決すれば成立(憲法56条、59条Ⅰ)す
るが、憲法改正は各議院の総議員の三分の二以上の賛成が必要であり、更に国民 
投票で過半数の賛成を得て、国民の承認が必要。

2 憲法とは?
◆ 近代憲法は国民の基本的人権を保障するために、国家権力を制限するという「立憲主義」に基づき、国民主権を定め、憲法制定権者は国民であり、憲法改正権も国民が有する。従って「国民投票」による承認が必要。

3 憲法改正の限界
◆ 憲法の基本原理は、国民主権、基本的人権の尊重(個人の尊厳)、平和主義である。今、問題になっている「改憲論」(自民党案民主党案)は憲法改正の限界を超えるもの。自民党は「改正案」と言わず、「新憲法草案」と言っている。

4「国民投票法案」は憲法を変えるためにつくられる
憲法議連2001年に「憲法改正のための国民投票法案がないのは立法の不作為」と して「改憲国民投票法案要綱」発表。同時に「国会法改正案」も発表。与党は、改憲と国民投票法制定の運動を先行し2006年、自民・公明案と民主党案が提出され、成立を急いでいるのが、現在の状況。

◆ しかし「立法の不作為」ではない。国民投票法が出来ずにきたのは、国民が憲法を変える必要を認めなかったから。これまで憲法改正が行われなかったのは、国民投票法がなかったからではなく、改憲の発議がなされなかったから。

◆ にわかに国民投票法案が出てきたのは憲法を変えるための合鍵として「国民投票法案」を制定したいから。憲法を変えるための条件整備。改憲とは関係のない「ただの手続き法」というゴマカシに騙されない様に。

5、「日本国憲法の改正手続に関する法律案」
(与党案)を見ながら検証
・投票権は20歳以上の「日本国民」
・期間が短かすぎる(国会が発議してから60日から等、当初は30日、少し長くした
・「国民投票運動」に多くの制約・禁止を設け国民の目と耳をふさぐ。
・公務員、教育者への運動規制(罰則付き)
・複数の憲法の条項について、一つひとつ賛否を問うのではなく、一括して○かⅩ
(法案では、明確になっていない)
・「投票数の過半数」を「有効投票数の過半数」と改憲したい側には最も低いハードル。
・悩んだ末「白票」を投じたら無効票に。
・有権者数に対して極めて少数でも憲法改悪が成立してしまう。
・一方、「憲法改正案広報協議会」という機関が国会に設置され、改正案の「広報」の役割を果たすとされている。公平なように見せかけ、改憲の主張が公的に展開される。

あるべき内容
◆ 投票権者の範囲は広く 18歳以上に
◆情報の周知 十分に考える期間 半年程度は必要 十分に議論、運動ができる 
こと
◆運動・報道・表現の自由の保障
◆ 投票の方式 国民の意思が正確に表明できること
個別事項について 賛成は ○だけ
◆ 判定
有権者の過半数(棄権、無効票は反対と数える)。国民(有権者)の過半数が改憲に賛成の投票をしなかった場合、改憲案は国民投票での承認を得られなかったことを意味するのは自明のこと。
 これから、再度、国会で審議され、細かい所は譲歩しつつ、なんとかして、「国民投票法案」を成立させようとするでしょう。

「憲法改悪」「国民投票法案」は表裏一体です。問題点を掴み、議論の輪を広げ廃案にしよう。