ニュースレター22号
「若葉・九条の会」 ニュースレター  
  (2008年10月24日発行)
発行/「若葉・九条の会」広報部 
 ホームページアドレス http://homepage2.nifty.com/wakabaarticle9/
「憲法九条、守る? 変える?」シール投票のお知らせ
日時:11月3日(月)第62回憲法公布記念日
午前11時から午後1時まで
場所:JR千葉駅東口前
民意を反映させるため多数のご参加をお願い致します。 米艦船への給油延長に賛成? 反対?全国投票の投票も同時に行います。
「戦争をしない国 日本」上映会
ドキュメンタリー映画「シリーズ 憲法と共に歩む」第一篇 
日本国憲法とその平和主義をめぐる規定がなぜ、どのように誕生したのか、それは日本社会と国際社会にどのような役割を果たしてきたのか、日本国民と各階層はそれをどのように受けとめてきたのか等について、歴史的な映像によって検証するものです。 
 日時と場所:11月9日(日)千城台公民館 午後1時30分開場 2時開演
            みつわ台公民館 午後6時30分開場 7時開演
             参加券、資料代:100円(各会場共通)
11月例会 
「原子力空母」と核兵器と原発と
日時:11月30日(日)午後2時時から4時30分まで
場所:みつわ台公民館・集会室(予定)
講師:崎山比早子 元放射線医学総合研究所 主任研究官 
テキスト:「原子力空母本当にだいじょうぶ?」
     「原発を並べて自衛戦争はできない」山田太郎著 
 超過密都市東京に隣接する横須賀港に原子力空母がやってきた。もし事故が起きたら?日本には54基の原子力発電所がある。日本を壊滅させるのに核兵器はいらない。
 平和に生きるためにどうしたらよいか、ご一緒に考えましょう。
9月例会の報告
9月28日にみつわ台公民館で行われた例会では「イラク派兵違憲判決と自衛隊海外派兵恒久法」と題し、名古屋南部法律事務所の自衛隊イラク派兵差止訴訟の会 永井敦史弁護士にお話しいただきました。DVD「戦争あかんNo.2 イラク 戦場からの告発」を上映しながらのご講演は、具体的で説得力あるものでした。この判決が特に画期的であったといわれるのは、憲法前文の「平和的生存権」を、裁判で救済を求めることができる具体的権利として認めたこと、イラク派兵は憲法九条一項に違反していると判断したということです。参加者は31人でしたが、活発な討論が行われ、今後に希望をつなぐものでした。
「イラク派兵違憲判決と自衛隊海外派兵恒久法」
2008年4月17日名古屋高等裁判所は「自衛隊の活動、特に航空自衛隊がイラクで現在行っている米兵等の輸送活動は、他国の武力行使と一体化したものであり、イラク特措法2条2項、同3項、かつ憲法9条1項に違反する」との判断を下しました。
政府の自衛隊イラク派遣は、違法・違憲の行為であり、戦争のない平和な世界に生きることは国民の権利である
 わが国のような三権分立の立憲主義国家においては、立法(議会)及び行政(政府)の行為が違法・違憲であるとする国民の訴えを裁くことも司法(裁判所)の大事な仕事です。ところが裁判所が、これまで裁判で、政府の行為を違法だ、違憲だといったことは数えるほどしかありません。特にアメリカの軍事基地や自衛隊に関する裁判となると、まるで触らぬ神に祟りなしとでもいうように、違法・違憲の問題を避けてきたのです。
 ところがこのだびの名古屋高裁の判決は、傍論のなかではありますが、イラクの戦争の実態を非常に詳細に分析した結果、航空自衛隊が多国籍軍の武装兵員を戦闘地域であるバグダットに空輸している行為は、戦闘に加担する行為であり、武器を取って戦っていると同じであって、これは戦場で戦闘に加わることはないというイラク特措法にも反し、戦争・武力の行使を禁じた憲法9条1項に反する違法・違憲の行為であるとハッキリ言い切ったのです。 
 またそれだけでなく、国民は、戦争のない平和な世界で生きる権利(平和的生存権)を、単なる理想ではなく、国家に対して要求できる具体的権利としてもっていることも初めて明確に判示しました。これはわが国裁判史上画期的なことです。 
 この判決は、裁判官が、政治的権力を恐れずに、自らの良心に従って、アメリカの戦争に全面的に追従し加担している自公政権の政策の誤りを鋭く批判したもので、戦争に反対し世界の平和を願う私たちを限りなく勇気づけてくれます。 (貝塚町・伊藤 清)
(9月例会風景)
平和的生存権とは
・「戦争と軍備及び戦争準備によって破壊されたり侵害ないし抑制されることなく 恐怖と欠乏を免れて平和のうちに生存する権利」 
・「戦争や武力行使をしない日本に生存する権利」 
・「戦争や軍隊によって他者の生命を奪うことに加担させられない権利」 
・「他国の民衆への軍事的手段による加害行為と関わることなく、自らの平和的確信に基づいて平和のうちに生きる権利」 
・「信仰に基づいて平和を希求し、すべての人の幸福を追求し、そのために非戦・非暴力・平和主義に立って生きる権利」 
「4.17イラク派兵違憲判決・判決文」(A4.33P) 残部僅少300円お分けします。世話人まで。(K.)
定例会報告 Ⅱ
8月31日(日)14:00~16:30
カント著「永遠平和のために」を読む 
2007年11月集英社版 池内 紀 訳
で平和論の古典を読みました。200年も前に書かれたものとは思えないほど、現在の世界にピッタリでした。
カント「永遠平和のために」について   みつわ台・山田安太郎
第1) 憲法は、国民主権、三権分立の制度、基本的人権を保障し、永久平和主義を定めている。憲法は、カントが、「永遠平和のために」の中で述べていることを受け継いでいる。カントの主張は、「永遠平和を築くためには、議会制民主制、国民の自由の保障、法の下の平等の保障がなければならない。また、共和制が必要である。」「なぜならば、戦争をする主体は、国家であり、平和への責任を持つのは国家であり、戦争を起こすことと各国の民主制とは関連し、戦争の開始には、国民の同意が必要であるからである。」また、権力分立制度、国民主権の民主制が採用されても、戦争のない社会にはなりがたい。カントは、「民主制は、必然的に、専制になる」と主張する。民主制のもとで、戦争に同意しない者がいても、過半数の国民の賛同があったとして、多数決
で戦争を決めていくことになるからである。
更にカントの主張は、「国家間の永遠平和のためには、市民のありかたは共和的であるべきであり、国際法は、自由な国家の連合に基づくべきである。戦争をおこさないためには、常備軍は廃止されるべきであり」、「いかなる国も、他国の体制や政治に、武力でもって干渉してはならない」のである。
第2) 民主主義、国民主権は、人民の、人民による、人民のための政治であり、国民の政治的自治を認める原理である。国民の自由が保障されることは、民主政
治に欠くことの出来ない前提であり、国民を自由にするためには、国家権力の濫用を防ぐ権力分立が必要である。
第3) 憲法9条は自衛戦争を放棄し、軍隊を持たないとの定めは、世界史的意義を持っている。他の国の憲法は、自衛戦争の放棄と軍隊の不保持を定めていないからである。カントの主張は、「民主国の帰結は、平和国でなければならない、徹底的な平和国であるためには、民主国でなければならない」である。平和主義は個人の尊厳に基づく。国民の生命を危機にさらし、自由を制限する戦争は、個人の尊厳を侵害するからである。
<九条の会会員が市長に>
四街道市で10月5日行われた市長選挙で小池正孝氏(無・新)が、高橋操(無、現、自・公推薦)を破って初当選しました。小池氏は「四街道・九条の会」の会員です。「憲法を、九条を、守らなければ政治家にはなれない」が常識になる社会へ!
<お出かけ情報>
1. オーラル・ヒストリーの力
住民証言から見える沖縄戦
日時:10月30日(木) 開始:18:00
場所:文京区民センター 3A会議室
講師:中村政則(一橋大学名誉教授) 
   大江・岩波沖縄戦裁判 大阪高裁の報告 
資料代:500円
主催:大江・岩波沖縄戦裁判を支援し沖縄の真実を広める首都圏の会
*ミニシンポジウム「自衛隊イラク派兵違憲判決が意味するもの」
日時:11月3日(祝)、13時開場 13:30 開演 
場所:千葉市文化センターセミナー室 
演題:「自衛隊イラク派遣違憲判決が意味するもの」 
講師:西川研一(弁護士、イラク派兵差し止め名古屋訴訟原告弁護士) 

パネルディスカッション 
司会:大野博美(千葉県議会議員) 
西川研一(弁護士イラク派兵差し止め名古屋訴訟 
    原告弁護士) 
小林正弥(千葉大学教授) 
広瀬理夫(弁護士) 
参加費:500円
主催:平和への大結集・千葉
*生きたい!平和に
 2008年11・3憲法集会
日時:11月3日(月・休日)
   開演13:30 開場13:00
場所:星陵会館 
講師:香山リカ(精神科医) 
   湯浅誠(NPO法人自立生活支援センター・もやい 事務局長) 
   谷山博史(日本国際ボランティアセンター 代表理事) 
韓国からの発言  
歌:じょうづか さえこ(リブシンガー) 
主催:11・3憲法集会実行委員会
参加費:700円 学生500円 高校生以下無料
*第3回「九条の会」全国交流会
日時:11月24日 受付開始 9:45
会場:日本教育会館 
参加費:1,000円
主催:「九条の会」全国交流会運営委員会 
(事前申し込みが必要です。若葉九条の会から2名申し込みました。)
*笑って泣いて憲法九条
日時:11月29日(土)開場13:30 開演14:00
場所:市原市民会館小ホール  
講談:「ホタル帰る」室井 梅星 
落語:「生き字引」寝床屋 道楽        
木戸銭:1,000円 (高校生以下無料)
手話通訳、託児所(予定)
*平和と文化のつどいin四街道
 =核兵器廃絶平和都市宣言25周年=
日時:12月21日(日)13:00〜16:30
場所:四街道市文化センター 大ホール
式典 オープニング演奏 
   記念講演:アーサー・ビナード 
   「戦争に勝つとう災難」 
   第2部:市原悦子と共に学ぶ平和と文化のつどい 
参加費:大人999円 高校生以下無料
主催:四街道市核兵器廃絶平和都市宣言 
   25周年実行委員会
編集後記
9月24日と25日には横須賀ヴェルニー公園で原子力空母ジョージ・ワシントン(GW)の横須賀寄港に反対する集会が開かれました。石原都知事がかつて原発は東京湾に建てても大丈夫なほど安全と言って物議をかもした事がありました。まさに原発よりも危険なGWが、超過密都市に隣接する超過密な横須賀港を母港としようとしています。その割には市民の反対運動には切迫したものが感じられませんでした。(H.S)
カンパのお願い
会の活動を支えるためにカンパ(1口千円)をよろしくお願い致します。
振替口座00130−3−723858若葉・九条の会

「若葉・九条の会」ニュースレター22号
                                (2008年10月24日発行)
ホームページアドレス http://homepage2.nifty.com/wakabaarticle9/

「憲法九条、守る? 変える?」シール投票のお知らせ
日時:11月3日(月)第62回憲法公布記念日午前11時から午後1時まで
場所:JR千葉駅東口前民意を反映させるため多数のご参加をお願い致します。 米艦船への給油延長に賛成? 反対?全国投票の投票も同時に行います。
「戦争をしない国 日本」上映会
ドキュメンタリー映画「シリーズ 憲法と共に歩む」第一篇 
日本国憲法とその平和主義をめぐる規定がなぜ、どのように誕生したのか、それは日本社会と国際社会にどのような役割を果たしてきたのか、日本国民と各階層はそれをどのように受けとめてきたのか等について、歴史的な映像によって検証するものです。 

日時と場所:11月9日(日)千城台公民館 午後1時30分開場 2時開演
                        みつわ台公民館 午後6時30分開場 7時開演
                       参加券、資料代:100円(各会場共通) 
11月例会 
「原子力空母」と核兵器と原発と
日時:11月30日(日)午後2時時から4時30分まで

場所:みつわ台公民館・集会室(予定)

講師:崎山比早子 元放射線医学総合研究所 主任研究官
テキスト:「原子力空母本当にだいじょうぶ?」
「原発を並べて自衛戦争はできない」山田太郎著 
 
超過密都市東京に隣接する横須賀港に原子力空母がやってきた。もし事故が起きたら?日本には55基の原子力発電所がある。日本を壊滅させるのに核兵器はいらない。
 平和に生きるためにどうしたらよいか、ご一緒に考えましょう。
9月例会の報告
9月28日にみつわ台公民館で行われた例会では「イラク派兵違憲判決と自衛隊海外派兵恒久法」と題し、名古屋南部法律事務所の自衛隊イラク派兵差止訴訟の会 永井敦史弁護士にお話しいただきました。DVD「戦争あかんNo.2 イラク 戦場からの告発」を上映しながらのご講演は、具体的で説得力あるものでした。この判決が特に画期的であったといわれるのは、憲法前文の「平和的生存権」を、裁判で救済を求めることができる具体的権利として認めたこと、イラク派兵は憲法九条一項に違反していると判断したということです。参加者は31人でしたが、活発な討論が行われ、今後に希望をつなぐものでした。
「イラク派兵違憲判決と自衛隊海外派兵恒久法」
2008年4月17日名古屋高等裁判所は「自衛隊の活動、特に航空自衛隊がイラクで現在行っている米兵等の輸送活動は、他国の武力行使と一体化したものであり、イラク特措法2条2項、同3項、かつ憲法9条1項に違反する」との判断を下しました。
 
 政府の自衛隊イラク派遣は、違法・違憲の行為であり、戦争のない平和な世界に生きることは国民の権利である
 わが国のような三権分立の立憲主義国家においては、立法(議会)及び行政(政府)の行為が違法・違憲であるとする国民の訴えを裁くことも司法(裁判所)の大事な仕事です。ところが裁判所が、これまで裁判で、政府の行為を違法だ、違憲だといったことは数えるほどしかありません。特にアメリカの軍事基地や自衛隊に関する裁判となると、まるで触らぬ神に祟りなしとでもいうように、違法・違憲の問題を避けてきたのです。ところがこのだびの名古屋高裁の判決は、傍論のなかではありますが、イラクの戦争の実態を非常に詳細に分析した結果、航空自衛隊が多国籍軍の武装兵員を戦闘地域であるバグダットに空輸している行為は、戦闘に加担する行為であり、武器を取って戦っていると同じであって、これは戦場で戦闘に加わることはないというイラク特措法にも反し、戦争・武力の行使を禁じた憲法9条1項に反する違法・違憲の行為であるとハッキリ言い切ったのです。またそれだけでなく、国民は、戦争のない平和な世界で生きる権利(平和的生存権)を、単なる理想ではなく、国家に対して要求できる具体的権利としてもっていることも初めて明確に判示しました。これはわが国裁判史上画期的なことです。 
 この判決は、裁判官が、政治的権力を恐れずに、自らの良心に従って、アメリカの戦争に全面的に追従し加担している自公政権の政策の誤りを鋭く批判したもので、戦争に反対し世界の平和を願う私たちを限りなく勇気づけてくれます。 (貝塚町・伊藤 清)
  


当日の会場の様子
 
平和的生存権とは
・「戦争と軍備及び戦争準備によって破壊されたり侵害ないし抑制されることなく 恐怖と欠乏を免れて平和のうちに生存する権利」
・「戦争や武力行使をしない日本に生存する権利」
・「戦争や軍隊によって他者の生命を奪うことに加担させられない権利」 
・「他国の民衆への軍事的手段による加害行為と関わることなく、自らの平和的確信に基づいて平和のうちに生きる権利」
・「信仰に基づいて平和を希求し、すべての人の幸福を追求し、そのために非戦・非暴力・平和主義に立って生きる権利」 
「4.17イラク派兵違憲判決・判決文」(A4.33P) 残部僅少300円お分けします。世話人まで。(K.)
 

定例会報告 Ⅱ
8月31日(日)14:00~16:30
カント著「永遠平和のために」を読む 
2007年11月集英社版 池内 紀 訳
で平和論の古典を読みました。200年も前に書かれたものとは思えないほど、現在の世界にピッタリでした。
カント「永遠平和のために」について みつわ台・山田安太郎 
第1)憲法は、国民主権、三権分立の制度、基本的人権を保障し、永久平和主義を定めている。憲法は、カントが、「永遠平和のために」の中で述べていることを受け継いでいる。カントの主張は、「永遠平和を築くためには、議会制民主制、国民の自由の保障、法の下の平等の保障がなければならない。また、共和制が必要である。」「なぜならば、戦争をする主体は、国家であり、平和への責任を持つのは国家であり、戦争を起こすことと各国の民主制とは関連し、戦争の開始には、国民の同意が必要であるからである。」また、権力分立制度、国民主権の民主制が採用されても、戦争のない社会にはなりがたい。カントは、「民主制は、必然的に、専制になる」と主張する。民主制のもとで、戦争に同意しない者がいても、過半数の国民の賛同があったとして、多数決 で戦争を決めていくことになるからである。 更にカントの主張は、「国家間の永遠平和のためには、市民のありかたは共和的であるべきであり、国際法は、自由な国家の連合に基づくべきである。戦争をおこさないためには、常備軍は廃止されるべきであり」、「いかなる国も、他国の体制や政治に、武力でもって干渉してはならない」のである。 
第2)民主主義、国民主権は、人民の、人民による、人民のための政治であり、国民の政治的自治を認める原理である。国民の自由が保障されることは、民主政 治に欠くことの出来ない前提であり、国民を自由にするためには、国家権力の濫用を防ぐ権力分立が必要である。
 第3)憲法9条は自衛戦争を放棄し、軍隊を持たないとの定めは、世界史的意義を持っている。他の国の憲法は、自衛戦争の放棄と軍隊の不保持を定めていないからである。カントの主張は、「民主国の帰結は、平和国でなければならない、徹底的な平和国であるためには、民主国でなければならない」である。平和主義は個人の尊厳に基づく。国民の生命を危機にさらし、自由を制限する戦争は、個人の尊厳を侵害するからである。

<九条の会会員が市長に>
四街道市で10月5日行われた市長選挙で小池正孝氏(無・新)が、高橋操(無、現、自・公推薦)を破って初当選しました。小池氏は「四街道・九条の会」の会員です。「憲法を、九条を、守らなければ政治家にはなれない」が常識になる社会へ!      

<お出かけ情報>
★オーラル・ヒストリーの力住民証言から見える沖縄戦
日時:10月30日(木) 開始:18:00

場所:文京区民センター 3A会議室

講師:中村政則(一橋大学名誉教授)大江・岩波沖縄戦裁判 大阪高裁の報告 
資料代:500円
主催:大江・岩波沖縄戦裁判を支援し沖縄の真実を広める首都圏の会 

ミニシンポジウム「自衛隊イラク派兵違憲判決が意味するもの」
日時:11月3日(祝)、13時開場 13:30 開演 

場所:千葉市文化センターセミナー室 
演題:「自衛隊イラク派遣違憲判決が意味するもの」
講師:西川研一(弁護士、イラク派兵差し止め名古屋訴訟原告弁護士) 

パネルディスカッション 
司会:大野博美(千葉県議会議員) 
西川研一(弁護士イラク派兵差し止め名古屋訴訟 原告弁護士) 
小林正弥(千葉大学教授) 
広瀬理夫(弁護士) 
参加費:500円
主催:平和への大結集・千葉 

★生きたい!平和に
 2008年11・3憲法集会
日時:11月3日(月・休日)開演13:30 開場13:00
場所:星陵会館 

講師:香山リカ(精神科医) 
湯浅誠(NPO法人自立生活支援センター・もやい 事務局長) 
   谷山博史(日本国際ボランティアセンター 代表理事) 
韓国からの発言  
歌:じょうづか  さえこ(リブシンガー)
主催:11・3憲法集会実行委員会
参加費:700円 学生500円 高校生以下無料

★第3回「九条の会」全国交流会
日時:11月24日 受付開始 9:45
会場:日本教育会館 
参加費:1,000円
主催:「九条の会」全国交流会運営委員会 

(事前申し込みが必要です。若葉九条の会から2名申し込みました。)

★笑って泣いて憲法条

日時:11月29日(土)開場13:30 開演14:00

場所:市原市民会館小ホール 
講談:「ホタル帰る」室井 梅星 
  落語:「生き字引」寝床屋 道楽       
木戸銭:1,000円 (高校生以下無料)
手話通訳、託児所(予定) 

*平和と文化のつどいin四街道
 =核兵器廃絶平和都市宣言25周年=
日時:12月21日(日)13:00〜16:30

場所:四街道市文化センター 
大ホール式典 オープニング演奏 
   
記念講演:アーサー・ビナード 
 「戦争に勝つとう災難」 
   
第2部:市原悦子と共に学ぶ平和と文化のつどい 

参加費:大人999円 高校生以下無料

主催:四街道市核兵器廃絶平和都市宣言 25周年実行委員会

編集後記
9月24日と25日には横須賀ヴェルニー公園で原子力空母ジョージ・ワシントン(GW)の横須賀寄港に反対する集会が開かれました。石原都知事がかつて原発は東京湾に建てても大丈夫なほど安全と言って物議をかもした事がありました。まさに原発よりも危険なGWが、超過密都市に隣接する超過密な横須賀港を母港としようとしています。その割には市民の反対運動には切迫したものが感じられませんでした。(H.S)

カンパのお願い
会の活動を支えるためにカンパ(1口千円)をよろしくお願い致します。振替口座00130−3−723858若葉・九条の会